南大牟田病院
ホーム > お知らせ > 広報誌Web版「介護サービスについて」

広報誌Web版「介護サービスについて」

⇒PDFのダウンロードはこちら

在宅情報マガジン てまり 令和2年 第 2 号

 みなさんこんにちは。今年は例年に比べて気温が暖かいためか、早いところではもう梅の花が枝に蕾をつけています。しかし暦の上ではまだ冬です。いつ寒さが厳しくなってもおかしくありませんので、体調管理の徹底と早めの予防を心がけましょう。

 過日、「介護サービスについて」のお話がありましたのでご紹介します。

 

◎地域交流施設で、健康推進教室が行われました。

 より快適な生活を送るための手段として、介護サービスを利用するという方法があります。今回は大牟田市在住の方を対象として、この介護サービスを利用する為に必要な条件や、申請から介護サービスまでの流れを詳しく紹介していきたいと思います。

 

★今回の講師のご紹介

 今回の講師は、デイサービスセンターみなみの管理者を務める森内さんです。デイサービスでは送迎、健康チェック、お食事、レクリエーション、機能訓練、入浴などのサービスが行われ、みなさん楽しく利用されています。

 

★介護サービスを利用する為には

 〈介護保険による介護サービスを利用する為の条件は以下の通りです。〉

  1.  介護が必要な状態であることの認定《要介護認定》を受けている方
  2. ・第1号被保険者被保険者(65歳以上の方)原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要な方
    ・第2被保険者(45歳以上64歳の方)加齢による病気(特定疾病)が原因で、
     日常生活に介護や支援が必要な方

 ※みなさんのまわりに一人暮らしをしている方や、生活に困ってらっしゃる方はいませんか?このような条件を満たしていれば介護サービスを利用して、快適な生活を送ることができます。次に、サービスが利用できるまでの流れについてご紹介します!

 

★申請から介護サービス利用開始まで

【1】福祉課介護保険担当へ申請

 介護サービスの利用を希望する方は、まず、市役所健康長寿支援課介護担当で要介護認定の申請をしてください。

(市町村によって窓口が違う場合があります。各市町村へお尋ねください。)

≪ 申請に必要なもの ≫

  •  要介護・要支援認定申請書
  •  介護保険の被保険者証
  •  窓口で手続きをする人の印鑑及び身元確認書類
  •  本人の個人番号を確認するための書類(個人番号カード など)
  •  ※本人が40~64歳の場合 加入している医療保険の被保険者証

 認定結果が出るまで、申請してから30日ほどかかりますが認定結果は申請日から有効となります。

※ 医療機関に入院中の方は、介護保険サービスは利用できないので、退院の目途がついてから申請してください。

 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保健施設ではこの要介護認定の申請を代行するサービスがあります。手続きに苦手意識や不安のある方は、こういったサービスを利用することをお勧めします。

【2】認定調査

 申請をすると、福祉課介護保険担当の認定調査員が自宅や入所施設を訪問し本人の心身の状況について、本人(介護を受ける側)や家族(介護を行う側)から聞き取り調査を行います。困っていることを調査日の前日までにメモにしたり、日常使っている装具を伝えるなど、調査の際は今の身体の状態を正しく伝えることが適切な認定結果につながります。

 調査項目は、身体の状態や生活能力など合わせて35項目あり、調査日からおおむね1か月前の状況で判断をします。調査結果は全国一律の基準で判定(1次判定)されます。

【3】主治医の意見書

 主治医(かかりつけ医)に、本人の心身の状況について医学的な観点から意見書を作成してもらいます。

 主治医がいない場合は、市が指定する医師の診断をうけ、意見書を作成してもらいます。また、意見書作成にかかる費用は市が負担します。

 ※意見書の料金は市が負担しますが、その際の病院への受診料は個人負担になるのでお気を付けください!

【4】審査判定(2次判定)

 調査員の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された介護認定審査会で介護の必要性や程度について、公平に審査・判定されます。

【5】認定結果の通知

 市は審査結果に基づいて8段階の要介護状態区分を認定し、その結果を記載した通知書と被保険者証を送ります。(原則として、申請から30日以内)

8段階の要介護状態区分

・認定結果の有効期間

◆新規申請

 状態に応じて6か月~12か月

◆更新申請

 状態に応じて前回の有効期限の翌日から12か月~24か月

 認定が出るまでサービスの暫定利用はできますが、非該当と認定された場合や、保険給付対象外のサービスを利用した場合は、原則その分の費用を全額支払う必要があります。

・要介護認定の更新手続き

 認定には上記の通り有効期間があるので、引き続きサービスを利用する為には、有効期間が切れる前に更新の手続きが必要です。(有効期間が切れる60日前から申請可能)サービスの利用を希望されない場合は更新する必要はありません。

 また、認定の期間内に心身の状態に変化があった場合は、いつでも認定区分の変更申請が可能です。

 

【6】介護サービス計画

 それぞれの要介護度認定区分に応じて、ケアマネージャーや地域包括支援センターがサービス利用者の希望や状況に合わせたケアプラン(要介護1~5)・介護予防ケアプラン(要支援1・2、非該当)を作成し、介護サービスの利用開始へとつながっていきます。

※大牟田市のホームページにより詳しい説明がされていますのでこちらをご覧ください

https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2135&class_set_id=1&class_id=134

 

★介護予防・日常生活支援総合事業について

 高齢者の皆さんが、地域のつながりを維持しながらその人の状態に合った支援が受けられるように、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。要支援認定がなくても、地域包括支援センターによる簡易な基本チェックリスト等の結果に基づき、支援が必要と認められる場合はサービスが利用することができます。

 この事業は以下の二つに大きく分けられます。

①介護予防・日常生活支援サービス事業

 対象 基本チェックリストの判定により支援が必要と判断される人、また   は要支援1・2の認定を受けた人

②一般介護予防事業

 対象 65歳以上の高齢者

★おわりに

 大牟田市の人口は昭和34年のピーク時は208,887人でしたが、令和2年1月1日現在では113,537人となっています。2025年には5人に1が75歳になってしまうという状態となり、これからは介護予防の対策が更に大事な時代となります。介護サービスをなるべく早い段階から活用していただき、いつまでも高齢者の皆さんに元気に過ごしていただきたいと思います。

 今回、介護サービス利用までの流れについてご紹介しましたが、介護サービス利用の一例で介護施設について以前「てまり」にてご紹介しておりますので、参考までにご覧ください。
http://www.zaidan-omtiryo.jp/wp-content/uploads/2019/09/R1.09.pdf

快適な生活を送るために利用できる様々な介護サービスがあります。

介護サービスの申請は、本人だけでなくケアマネージャーや

地域包括支援センターが代行申請を行ってくれます。

一度、介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

◆令和2年1月26日に玉川どんど祭が行われました

 1月26日に玉川小にてどんど祭が行われました。天候が心配されましたが、地域の方の思いが届き雨も降ることなくお祭りは大賑わいでした。

 永く地域の方に引き継がれているこのお祭りは、今年で30年目になるそうです。学生と地域の方が協力して作ったどんど焼きに火がつけられると、竹の弾ける音が拍手のように聞こえ、皆さんの労をねぎらっているようでした。

◆大牟田地域住民医療・介護情報共有拠点事務室OSKER

 大牟田の医療・介護施設情報を掲載しています。どなたでも好きな写真を投稿できるギャラリーを製作いたしましたのでご紹介いたします。次号は「終活について」をご紹介します。

メニュー

公益財団法人 南大牟田病院