南大牟田病院
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入院のご案内

 入院の手続きや各種ご案内について

入院の手続きの流れ

 入院が決まったら…

 

当日、予定時間までに来院してください。 

病院受付にて手続きをしてください。

必要書類

  1. 入院承諾証書(捺印)
  2. 各種承諾書
  3. 健康保険証など
    (必要な方は、各種医療証など) 
 

主治医による入院時の検査

診察終了後、看護師が病棟へご案内いたします

 

事前に準備するもの

・洗面用具 ・バスタオル ・タオル  
・パジャマ ・下着 ・スリッパ  
・ティッシュ ・チリかご ・湯呑み ・等

 

※当院では、食中毒予防の観点から、入院給食の際に使用するお箸及びスプーンをご用意しております。患者様には、ご入院される際にご準備していただく必要はございません。

入院について

入院の心得

  • 非常時患者様避難誘導図をよくごらんください。
  • 飲酒または他の患者様に迷惑をかけたり、暴力を行使した場合は、退院していただく事もあります。
  • 主治医が病状によって病室の決定、移動をしますのでご了承ください。
  • 入院中、病院敷地内の自家用車の駐車は禁止します。

 

面会時間

面会の方は、時間を厳守してください。
【平日、日曜、祭日】 14:00~20:00

※乳幼児の方は、病気等の感染の恐れがあるため、なるべく面会はお控えください。

 

保険証提示のお願い

  月に一度は保険証を確認させていただきますので、入院の支払時または、随時受付へ提示をお願いいたします。

看護・給食について

基準看護

  1. 当院は、厚生大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。
  2. 1病棟(障害者等施設入院基本料13対1)では
    1日に9人以上の看護職員が勤務しています。なお勤務帯毎の配置は次の通りです。

    * 9時~17時 看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内です。
    *17時~22時 看護職員1人当たりの受け持ち人数は20人以内です。
    *22時~ 9時 看護職員1人当たりの受け持ち人数は20人以内です

    また入院患者10人に1人の看護助手を配置し基準を満たしています。

  3. 2病棟(地域一般入院基本料3)では
    1日に9人以上の看護職員が勤務しています。なお勤務帯毎の配置は次の通りです。

    * 9時~17時 看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
    *17時~22時 看護職員1人当たりの受け持ち人数は22人以内です。
    *22時~ 9時 看護職員1人当たりの受け持ち人数は22人以内です

    また入院患者6人に1人の看護助手を配置し基準を満たしています。

  4. 3病棟(療養病棟入院基本料2)では
    1日に6人以上の看護職員と6人以上の看護補助者が勤務しています。
    なお勤務帯毎の配置は次の通りです。

    * 9時~17時 看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
    看護補助者1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
    *17時~22時 看護職員1人当たりの受け持ち数は36人以内です。
    看護補助者1人当たりの受け持ち数は36人以内です。
    *22時~ 9時 看護職員1人当たりの受け持ち数は36人以内です。
    看護補助者1人当たりの受け持ち数は36人以内です。
  5. 4病棟(療養病棟入院基本料2)では
    1日に5人以上の看護職員と5人以上の看護補助者が勤務しています。
    なお勤務帯毎の配置は次の通りです。

    * 9時~17時 看護職員1人当たりの受け持ち数は11人以内です。
    看護補助者1人当たりの受け持ち数は11人以内です。
    *17時~22時 看護職員1人当たりの受け持ち数は32人以内です。
    看護補助者1人当たりの受け持ち数は32人以内です。
    *22時~ 9時 看護職員1人当たりの受け持ち数は32人以内です。
    看護補助者1人当たりの受け持ち数は32人以内です。

入院時食事療養費(I)、入院時生活療養費(I)に係る食事療養について

 当院では、入院時食事療養費(I)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

選定療養費について

 一般病棟において、同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を超えてからの入金が選定療養対象となり、入院基本料の15%(当病院では、1日につき1,550円)は特定医療費として患者さんの負担となります。

 

※転院等の患者様は、前回入院歴が通算される場合があります。
※病気の状態などにより、選定療養費が発生しないこともあります。

 

入院費用
入院食事代
その他
選定療養費
合計金額
(一ヶ月につき)
患者様によって
異なります
オムツ代など 48,205円
(1,555円×31日)
①+②+③+④

 ご不明な点など、詳しくは受付までお尋ねください。

医療費の一部負担金について

 窓口での医療費の負担割合は以下の通りです。

 

年齢 負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学以後70歳未満 3割
70歳以上 2割(現役並み所得者は3割)

 

※平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係わる一部負担金等の割合は1割のままです。

 

 「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。

※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

 

自己負担限度額について

 自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。

 

平成30年8月診療分から

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)







現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
③低所得者 Ⅱ(※3)  8,000円 24,600円
Ⅰ(※4) 15,000円

 

※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。 

※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

※詳しくは各保険者へお尋ね下さい。

食事代について

 入院時の食事の負担は、以下の通りとなっております。

 

所得区分等 食事相当額
(1食あたり)
一般の方 460円
住民税非課税世帯の方 210円
住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合
160円
住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 100円

療養病棟転棟について

 当院では、入院時に一般病棟で治療・検査を行わせていただいております。
一般病棟にて検査・治療が終了し、退院等が出来るような状況であれば、退院していただいております。
しかし継続的に、リハビリまたは療養が必要な場合は、医療療養病棟等への転棟していただき、医療療養病棟にてリハビリの継続や継続療養をしていただいております。

 

医療療養病棟へ転棟となった場合、65歳以上の高齢者の方に関しましては、食費の負担額が変わるとともに、新たに居住費(光熱費)の負担が追加されます。
ただし、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額については、一般病棟の食事額と変わらず、また居住費の負担もありません。
65歳未満の方に関しても、一般病棟入院中と変わらない食事額であり、居住費の負担もありません。

 

市民税非課税世帯の人は、一般病棟入院中と変わらず、減額制度があります。

 

詳しい内容につきましては、下記の自己負担額早見表をご参照ください。

 

生活療養費標準負担額(65歳以上の医療療養病棟の方)

(H30.4.1より)

区分 食費
(一食につき)
居住費
(1日につき)
課税世帯
医療区分Ⅰ(Ⅱ・Ⅲ以外の方) 460円 370円
医療区分Ⅱ・Ⅲ(医療の必要性の高い方) 460円
難病患者等 260円 0円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) 210円 370円
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) 130円 370円

 

ご不明な点、ご質問等がございましたら、医療ソーシャルワーカーまでお尋ねください。

限度額認定証の申請方法

窓 口

加入中の健康保険の窓口および各市町村役場

申請に必要なもの

健康保険被保険者証、印鑑

 

具体的な手続き方法、手続きに必要なもの等については各保険者担当窓口にお問い合わせください。

減額認定証の更新

 減額認定証は、年に一度の申請が必要です。
減額認定証等の有効期限は毎年7月31日までです。

 

8月1日以降も引き続き減額を受けるためには、再度申請手続きが必要です。手続きに必要なものは各窓口へお尋ね下さい。

 

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