
入院の手続きや各種ご案内について
入院が決まったら…
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当日、予定時間までに来院してください。 |
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病院受付にて手続きをしてください。 必要書類
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主治医による入院時の検査 診察終了後、看護師が病棟へご案内いたします |
| ・洗面用具 | ・バスタオル | ・タオル | |
| ・パジャマ | ・下着 | ・スリッパ | |
| ・ティッシュ | ・チリかご | ・湯呑み | ・等 |
※当院では、食中毒予防の観点から、入院給食の際に使用するお箸及びスプーンをご用意しております。患者様には、ご入院される際にご準備していただく必要はございません。
面会の方は、時間を厳守してください。
【平日、日曜、祭日】 14:00~20:00
※乳幼児の方は、病気等の感染の恐れがあるため、なるべく面会はお控えください。
月に一度は保険証を確認させていただきますので、入院の支払時または、随時受付へ提示をお願いいたします。
また入院患者6人に1人の看護助手を配置し基準を満たしています。
「3,4病棟では、1日に5人以上の看護要員(看護師及び準看護師)が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 (療養病棟)
また入院患者4人に1人の看護助手を配置し基準を満たしています。
当院は、厚生大臣が定める基準による基準給食を行っている病院です。
管理栄養士が患者様の適正な栄養バランス、栄養摂取量が確保されており、病状に応じた適切な内容の献立をご提供いたします。
平成18年7月の健康保険法改正により、入院歴が通算180日を超える患者様は、
一部負担金と別に毎月、入院料の15%が実費徴収(選定療養費)となります。
※転院等の患者様は、前回入院歴が通算される場合があります。
※病気の状態などにより、選定療養費が発生しないこともあります。
| 入院費用 ① |
入院食事代 ② |
その他 ③ |
選定療養費 ④ |
合計金額 (一ヶ月につき) |
|---|---|---|---|---|
| 患者様によって 異なります |
オムツ代など | 46,562円 (1,502円×31日) |
①+②+③+④ | |
ご不明な点など、詳しくは受付までお尋ねください。
70歳以上75歳未満の方の医療費の負担割合は、所得によって1割または3割の自己負担になります。70歳以上の方には高齢受給者証が交付されます。
70歳から74歳までの方は、月ごとの上限額が決められています。
75歳以上の方および65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(広域連合の認定)は、後期高齢者医療制度の対象となります。75歳になった日からは、一部の方を除いて1割の自己負担となります。窓口負担は、月ごとに上限額が設けられています。
| 所得区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | 対 象 |
|---|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 3割 | 44,400円 | 課税所得145万円以上、かつ年収383万円以上(単身世帯)か年収520万円(複数世帯) |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 現役並み所得者・低所得者以外 |
| 低所得者Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 住民税非課税世帯 |
| 低所得者Ⅰ | (単身)年収約65万円以下 (夫婦)年収約130万円以下 |
| 低所得者Ⅰ | 低所得者Ⅱ | 一般 | 一定以上所得者 | |
|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 1割 | 1割 | 3割 |
| 入院上限額 | 15,000円 | 24,600円 | 44,400円 | 80,100円+ (総医療費-267,000) ×0.01 |
| 食事代(1食) | 100円 | 210円 | 260円 | |
当院では、入院時に一般病棟で治療・検査を行わせていただいております。
一般病棟にて検査・治療が終了し、退院等が出来るような状況であれば、退院していただいております。
しかし継続的に、リハビリまたは療養が必要な場合は、医療療養病棟等への転棟していただき、医療療養病棟にてリハビリの継続や継続療養をしていただいております。
医療療養病棟へ転棟となった場合、65歳以上の高齢者の方に関しましては、食費の負担額が変わるとともに、新たに居住費(光熱費)の負担が追加されます。
ただし、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額については、一般病棟の食事額と変わらず、また居住費の負担もありません。
65歳未満の方に関しても、一般病棟入院中と変わらない食事額であり、居住費の負担もありません。
市民税非課税世帯の人は、一般病棟入院中と変わらず、減額制度があります。
詳しい内容につきましては、下記の自己負担額早見表をご参照ください。
| 一般病棟入院時 | 医療療養病棟 入院後 |
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|---|---|---|---|---|
| 所得区分等 | 食事代 | 食費相当額 (1食あたり) |
居住費相当額(1日あたり) | |
| 一般 | 260円 | 460円 | 320円 | |
| 市町村民税非課税世帯等(低所得者Ⅱ) | 入院日数が90日以下の方 | 210円 | 210円 | 320円 |
| 入院日数が90日を超える方 | 160円 | 210円 | 320円 | |
| 市町村民税非課税世帯等のうち、所得が一定基準に満たない方等(低所得者Ⅰ) | 老齢福祉年金受給者以外の方 | 100円 | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 100円 | 0円 | |
ご不明な点、ご質問等がございましたら、医療ソーシャルワーカーまでお尋ねください。
| 窓 口 |
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|---|---|
| 申請に必要なもの |
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上記①~③の減額認定証は、年に一度の申請が必要です。
減額認定証等の有効期限は毎年7月31日までです。
8月1日以降も引き続き減額を受けるためには、再度申請手続きが必要です。手続きに必要なものは各窓口へお尋ね下さい。
上記①~③の具体的な手続き方法、手続きに必要なもの等については各保険者担当窓口にお問い合わせください。
医療費には、世帯の収入や課税状況に応じ(各個人によって異なりますが)、自己負担の限度額が設定されています。
一ヶ月の医療費が、この自己負担限度額を超えた時は、各保険者に申請すると超えた分があとから戻ってきます。
また、医療費が高額になり、支払いが困難な場合には、高額療養費の貸付制度があります。(後期高齢者を除く)
自己負担限度額や高額療養費貸付制度のお問い合わせや申請方法は、ご加入の各保険者へお尋ねください。